
不動産を相続したとき、どのような税金が発生するのか不安に感じていませんか。
実際には登録免許税や相続税など複数の税負担があり、計算や手続きを知ることで節税対策も可能です。
本記事では、不動産相続時にかかる税金の種類や計算法、税負担を抑えるためのポイントを解説いたします。
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不動産相続で発生する税金の種類

不動産を相続するとどのような税金がかかるのか、最初に押さえておきたいポイントです。
まずは、登録免許税や相続税、固定資産税の全体像について解説していきます。
登録免許税の概要
登録免許税とは、相続によって取得した不動産の名義を変更する際に課される国税です。
相続登記の手続きが遅れてしまうと、次の相続が発生した際に利害関係が複雑化し、余計な費用がかさむおそれがあります。
また、2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内に申請しない場合は10万円以下の過料を科される可能性があります。
こうしたリスクを避けるためにも、相続が発生したらできるだけ早めに登記手続きを済ませておくことが大切です。
登録免許税については、租税特別措置法により、一定の要件を満たす相続登記で免税や軽減の特例が設けられています。
適用範囲や適用期限は見直されることがあるため、申請前に法務局・国税庁の最新情報を確認してください。
相続税の対象例
相続税とは、相続や遺贈によって受け取った預貯金や不動産などの財産合計額が、一定の基礎控除額を超えた場合に課税されます。
相続財産のなかでも、とくに不動産の評価額は高額になりやすく、全体の相続税額を左右する重要なポイントといえるでしょう。
相続税の基礎控除額は法定相続人の数で決まり、たとえば配偶者と子ども2人の場合は4,800万円までが非課税です。
これを超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
相続税は段階的な税率が採用されており、二次相続や生前贈与なども考慮に入れながら、総合的に税負担を抑える工夫が欠かせません。
固定資産税や管理費などの継承負担
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、相続のタイミングによっては年度途中から相続人が納税義務を引き継ぎます。
固定資産税の評価額や税率は自治体によって差があり、都市計画税が課税されるかどうかで、年間の負担額が数万円変わることもあります。
相続した不動産がマンションの場合、管理費や修繕積立金に未払い分があれば、滞納分の支払義務は相続人が引き継ぐことになるのです。
そのため、相続が発生したらまず管理組合へ連絡を取り、管理費などの未払いがないか最新の残高を確認することが重要となります。
将来的に不動産の売却を検討している方は、名義変更前にこうしたランニングコストをすべて洗い出しておくと、より的確な判断ができるでしょう。
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不動産相続税の計算方法

不動産相続でかかる税金を理解するには、各税金の計算方法も押さえておく必要があります。
ここでは、登録免許税・相続税の計算式や評価フローについて解説いたします。
登録免許税の計算
登録免許税は、課税標準となる固定資産評価額に対して、法律で定められた税率を掛けて求めます。
ただし、課税標準の基になる固定資産評価額は3年ごとに見直されるため、必ず最新の納税通知書などで金額を確認することが必要です。
仮に、相続した土地の固定資産評価額が2,000万円だった場合、税率0.4%を掛けて算出される登録免許税の税額は8万円となります。
土地と同様に建物についても税率は0.4%が基本ですが、耐震基準適合証明書を取得することで、税額の軽減措置を受けられる場合があります。
相続税の試算手順
相続税のおおよその負担を把握するには、課税価格の合計から基礎控除を差し引き、速算表の税率を掛ける流れを押さえれば十分です。
法定相続人が配偶者と子ども2人という一般的なケースを例にすると、相続税の基礎控除額は4,800万円という計算になるのです。
このとき、課税対象遺産総額が5,500万円の場合、基礎控除(4,800万円)を差し引いた700万円に速算表の税率10%を適用すると、概算の相続税額は約70万円となります。
算出された相続税の総額を各相続人の法定相続分で按分したうえで、配偶者や一親等の血族以外の人が2割加算の対象か確認します。
最終的に各相続人が納める個々の納税額は、直系卑属や兄弟姉妹といった、相続人の構成によって変動することを覚えておきましょう。
評価額算出と配分
相続税を計算する際の宅地の評価額算出方法には、主に市街地で用いられる路線価方式と、地方に多い倍率方式の2種類があります。
路線価方式は、正面路線価に土地の奥行や形状に応じた補正率を掛け合わせるため、評価額の計算方法は複雑です。
倍率方式は、固定資産評価額に一定の倍率を掛けるだけなので手計算しやすいものの、評価額が高めに出やすい傾向があります。
土地と異なり、家屋など建物の相続税評価額を算出する際には、固定資産税評価額をそのまま用いるのが一般的な方法となっています。
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税負担を軽減する控除の活用法

ここまで税金の種類や計算方法を解説しましたが、節税策もしっかりおさえておきましょう。
最後に、特例制度や控除を活用した税負担軽減のポイントについて解説していきます。
住宅資金贈与の特例
住宅資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。
住宅の種類によって非課税枠が異なり、省エネ等住宅は最大1,000万円、その他の住宅は最大500万円が上限です。
新築・購入・リフォームなど幅広く活用できますが、建物の要件や贈与時期、登記時期などの条件を満たす必要があります。
たとえば相続前に実家をリフォームする場合、住宅資金贈与の特例を使えば相続財産の圧縮と住環境の改善を同時に実現できます。
ただし、取得した住宅を3年以内に売却すると、非課税だった部分が課税対象に戻る可能性がある点に注意が必要です。
利用する際は、ライフプランや住宅ローン条件を踏まえ、税理士や金融機関と相談しながら慎重に検討しましょう。
配偶者控除の条件
配偶者控除は、配偶者が取得する財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い額までを非課税とする制度です。
配偶者控除で一次相続の税額がゼロになる反面、次に配偶者が亡くなると、子世代が二次相続で多額の税負担を強いられる点は見逃せません。
控除を受けるには、相続開始から10か月以内に申告書を提出し、戸籍謄本などの書類を添付する必要があります。
配偶者控除は、申告期限を1日でも過ぎてしまうと適用が受けられなくなるため、スケジュール管理にはくれぐれも注意しましょう。
相次相続控除の活用
相次相続控除とは、最初の相続から間もない短期間のうちに、次の相続が続けて発生してしまった場合に利用できる税額控除制度です。
相次相続控除を活用すれば2回目以降の相続税額から、先代が納めた相続税の一部を差し引くことができ、相続税の二重課税を緩和できます。
前回の相続開始から10年以内に次の相続が発生した場合に適用でき、両者の間の経過年数が短いほど、税額から差し引ける控除額は高くなります。
相次相続控除の適用を受けるためには、前回の相続の際に被相続人が支払った相続税額を証明する書類を、申告書に添付することが必要です。
万が一、前回の相続に関する証明書類を紛失してしまった場合、再発行には時間がかかることもあるため、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
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まとめ
不動産を相続すると、登録免許税・相続税・固定資産税など多様な負担が発生し、名義変更の遅延や管理費未払いがあると追加コストにつながりやすいです。
税額を試算する際は、固定資産評価額に税率を掛ける登録免許税と、課税価格から基礎控除を差し引いて速算表を適用する、相続税の二段階を押さえて計算します。
住宅資金贈与の特例や配偶者控除、相次相続控除などの制度を早期に組み合わせることで、将来の二次相続を見据えた税負担を抑えられるでしょう。
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株式会社しとうホームズ
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