不動産の売却では、さまざまな書類や資料などを準備する必要があります。
必要書類のなかには、なじみのないものもあり、どのように準備すれば良いか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却に必要となる固定資産評価証明書とはどのようなものなのか、書類の用途や取得方法を解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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不動産売却に必要となる固定資産評価証明書とは
不動産を所有していると、毎年固定資産税や都市計画税を支払うことになります。
しかし、固定資産評価証明書は、黙っていても自動的に送られてくる書類ではないため、そもそもどのような書類かわからない方がほとんどではないでしょうか。
不動産の売却では、固定資産評価証明書の提出を求められますので、まずはどのようは書類か把握しておきましょう。
固定資産評価証明書は何のためにある?
固定資産評価証明書とは、対象の不動産にかかる固定資産税額の根拠となる不動産の評価額が記載されている書類です。
固定資産評価証明書には、直接固定資産税や都市計画税が記載されているわけではありませんが、税額は不動産の床面積をもとに計算されるため、税額を算出できます。
また、この固定資産評価証明書のもとになっているのは、役所にある固定資産課税台帳です。
固定資産課税台帳とは、不動産の価値が記載された台帳で、必要に応じてこの内容を転記した固定資産評価証明書を取得できます。
固定資産評価証明書の記載内容
固定資産評価証明書とは、不動産の評価額が記載された書類ですが、金額のみが記載されているものではありません。
まず、固定資産評価証明書に記載されているのは、土地と家屋に分けてそれぞれの情報です。
具体的な情報として、土地・家屋がある所在地、地目、土地の面積があるでしょう。
また、共有名義の不動産の場合、共有持分の割合も記載されています。
さらに、土地・家屋を所有している方の氏名と住所も記載されています。
固定資産税の金額を確認できる書類
不動産売却時には、提出を求められた書類を取得しなければなりませんが、固定資産評価証明書以外にも固定資産税の金額を調べられる書類があります。
まず、固定資産税納税通知書とは、毎年元日時点の所有者に対して役所から送付されるもので、自分で書類を取得せずに固定資産税の金額を確認できる書類です。
このほか、固定資産評価証明書と同様に役所で取得できる書類として、固定資産公課証明書があります。
固定資産公課証明書とは、土地・家屋それぞれの評価額にくわえ、固定資産税相当額や都市計画税相当額が記載された書類です。
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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書とは、不動産の評価額を知るために必要な書類ですが、具体的にどのような場面で必要になるかについても把握しておきましょう。
不動産の売却で求められるだけでなく、固定資産評価証明書はさまざまな用途があります。
用途①不動産の譲渡(売却)や相続
不動産にかかる固定資産税の計算だけでなく、不動産の売却や相続においても固定資産評価証明書が必要です。
具体的な用途としては、不動産の登記申請の添付書類となります。
売買や相続で不動産の所有者の名義変更をおこなう場合、不動産の登記内容を変更する所有権移転登記が必要になるでしょう。
また、不動産売却前に建物を解体した場合も、固定資産評価証明書を添付して登記の申請をおこなう必要があります。
用途②相続税・贈与税の申告
固定資産評価証明書は、不動産相続時におこなう相続税の申告にも使用されます。
また、相続税と同様に、不動産を贈与された場合には、贈与税の申告でも固定資産評価証明書が必要です。
不動産を相続または贈与された方は、相続税が課せられるかどうか確認し、必要に応じて固定資産評価証明書を取得してください。
相続税や贈与税の申告では、最新の固定資産評価証明書が必要となるため、登記申請と税金の申告が年度をまたぐ場合には注意するようにしましょう。
用途③不動産関連の訴訟
固定資産評価証明書の用途には、不動産関連の訴訟も含まれます。
具体的には、不動産執行申し立てなどで、不動産の価格情報を提示するために固定資産評価証明書が必要です。
不動産関連の訴訟において、過去の固定資産評価証明書が必要になる場合がありますが、過去5年より前のものは取得が困難になるため、早めに取得することを心がけましょう。
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不動産売却における固定資産評価証明書の取得方法
不動産売却を進めている場合には、固定資産評価証明書の具体的な取得方法についてもチェックしておきましょう。
固定資産評価証明書は、自分で取得しなければ入手できない書類ですので、スムーズに手続きできるように取得方法を把握しておくことが大切になります。
取得場所
固定資産評価証明書の取得場所は、不動産の所在地にある役所です。
固定資産税は国ではなく市町村に納める税金であるため、その情報を記載した固定資産評価証明書は役所で受け取るのが一般的です。
取得手順は市町村によって異なりますが、窓口で取得するか、郵送で取り寄せるかのいずれかになります。
役所で取得する場合は、担当部署の窓口または出張所で申請書と必要書類を提出するようにしましょう。
郵送で取り寄せる場合は、役所のホームページから申請書を入手し、必要書類と手数料を同封して送付してください。
手数料は郵便定額小為替が使われ、返信用封筒に切手を貼って同封するのが一般的です。
取得に必要な書類
固定資産評価証明書の取得には、申請書が必要になります。
申請書には認印の押印が必要になるため、とくに郵送の場合は漏れがないよう注意するようにしましょう。
また、固定資産評価証明書を取得する際には、本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などの提示が求められます。
さらに、本人以外が取得する場合は、追加で必要な書類があります。
同居する家族が申請する場合、申請者の本人確認書類にくわえ、同居を証明する住民票などが必要です。
代理人が申請する場合は、所有者直筆の委任状が必要となります。
不動産を受け継ぐ相続人が申請する場合は、被相続人の死亡を確認できる住民票の除票や、相続の事実を確認できる遺産分割協議書などが必要です。
所有者が法人の場合は、法人代表者の印鑑や、法人代表者が押印した委任状などを準備するようにしましょう。
取得にともなう発行手数料
固定資産評価証明書の取得には、所定の手数料がかかります。
ただし、手数料は自治体によって異なるため、その点に注意が必要です。
多くの自治体では、固定資産評価証明書を発行するには、1通あたり200〜400円程度の手数料がかかります。
売却する不動産が複数ある場合は、それぞれに対して手数料がかかるでしょう。
また、固定資産評価証明書の手数料は、基本的に現金での支払いとなります。
少額ですが、現金が不足していると取得できない場合があるため、手数料分の現金を準備して窓口へ出向いてください。
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まとめ
固定資産評価証明書とは、固定資産税額の根拠となる不動産評価額が記載された書類です。
固定資産評価証明書の用途としては、所有権移転登記や相続税の申告などが挙げられます。
本人が取得するか代理人が取得するかによって必要書類が異なるため、固定資産評価証明書の取得方法もチェックしてみましょう。
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