住宅を建てたり購入したりした際には、火災保険に入ることが義務付けられています。
住宅を売却する際には、所定の解約手続きをおこなえば支払った火災保険料が戻ってくるケースがあるので、売却前に確認しておきましょう。
この記事では、火災保険を解約するときに必要な手続きや返金額の目安など、不動産売却前に知っておきたい火災保険の情報をご紹介します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却に伴い火災保険を解約するときの手続き
不動産売却に伴い火災保険を解約する際には、加入者本人が手続きをしなければなりません。
支払ったお金が戻ってくるケースでも解約手続きをしないと返金を受けられないので、忘れずに手続きをおこないましょう。
以下では、火災保険の解約手続きの流れと、解約のタイミングについてご紹介します。
解約手続きの流れ
火災保険を解約するには、保険会社や代理店に電話で連絡して解約の旨を伝えましょう。
保険会社や代理店の連絡先は保険証券に記載されているため、まずは保険証券の有無を確認しておくことがおすすめです。
ただし、保険会社への解約の連絡は加入者本人でないと受け付けてもらえないため、注意が必要です。
電話で解約の連絡をすると、解約に必要な書類が送られてきます。
送られてきた書類に署名と捺印をして返送すれば、解約手続きは完了です。
返金がある場合は、解約手続きの完了後に指定された口座にお金が振り込まれます。
解約手続きのタイミング
火災保険の解約は、必ず引き渡しをしたあとにおこなうようにしましょう。
不動産売却では、売買契約と引き渡しのタイミングが通常異なります。
売買契約が成立し、自身が引っ越したあとであっても、火災保険をかけておく必要がないと思われるかもしれません。
しかし、売買契約と引き渡しの間に住宅が火災の被害に遭う可能性は排除できません。
そのため、売買契約の締結と同時に火災保険を解約するのは危険です。
引き渡しまでに火災が発生した場合、火災保険を解約していれば修繕費用は売り手が負担することになるためです。
火災によるリスクに備えるためにも、火災保険は引き渡しをおこなったあとに所有権移転登記が完了してから解約することをおすすめします。
また、火災保険には火災以外の災害にも対応する場合がありますので、火災以外のリスクにも備える面からも保険を維持しておくことが安心でしょう。
引き渡し日の延期など予期せぬ事態が発生する可能性もあるため、引き渡しが完了してから解約書類を保険会社に郵送することをおすすめします。
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不動産売却に伴い火災保険を解約したら返金を受けられる?
火災保険を解約すると、すでに支払った保険料の一部が返金されるケースがあります。
ただし、返金を受けるには条件があるため、不動産売却前に条件を確認しておきましょう。
以下では、返金を受けるための条件や返金額の計算方法をご紹介します。
返金を受けられる条件
火災保険の解約に伴い保険料の返金を受けるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
●火災保険の解約手続きをする
●長期一括契約をしている
●引き渡しの時点で残存期間が1か月以上ある
火災保険の解約は、加入者本人が手続きをおこなう必要があり、解約手続きをしなければ返金は受けられません。
また、返金を受けるには長期一括契約を締結して保険料を一括で支払っている必要があります。
火災保険は最長10年の長期契約が可能であり、契約期間に応じて保険料が変動します。
契約期間が長ければ長いほど、保険料の総額が安くなる仕組みとなっていますので、火災保険は長期一括契約が一般的です。
さらに、引き渡し時点で契約の残存期間が1か月以上であることも注意するようにしましょう。
長期一括契約をしていても、残存期間が不足している場合は保険料の返金はおこなわれません。
返金額の計算方法
火災保険の解約時に戻ってくる保険料は、未経過料率係数表を使用して計算することができます。
未経過料率とは、契約を解約したり契約内容を変更したりした際に返金額を計算するために用いられる係数のことです。
経過年数が増えるほど未経過料率は低くなります。
未経過料率係数は契約年度や保険会社によって異なりますが、大抵は類似した値になります。
返金額は、支払った長期一括保険料に未経過料率を乗じて計算することが可能です。
たとえば、長期一括保険料が8万2,000円で未経過料率が54%の場合、戻ってくる保険料は4万4,280円になります。
火災保険だけでなく地震保険も長期一括契約で加入している場合は、地震保険の保険料も未経過料率に基づいて戻ってきます。
ただし、火災保険の保険料は元々高額ではないため、返金額は数万円程度であり、多額ではありません。
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不動産売却前に火災保険を有効活用する方法
不動産売却時の火災保険の選択肢は、解約だけではありません。
条件を満たせば、火災保険を使って建物の修理ができる可能性があります。
解約しても受け取れるお金は数万円ですが、火災保険を使って修繕をすれば不動産の資産価値を高められるため、ケースによっては数十万円の得になります。
火災保険を解約する前に、火災保険を使って修繕ができないかを確認しておきましょう。
以下では、火災保険を使った修繕についてご紹介します。
火災保険を使った修繕が可能なケース
火災保険では、火災以外の災害についてもオプションで保険の対象にできます。
これらのオプションを選択していれば、火災保険を使った修繕が可能です。
オプションには風災や水災、水ぬれなどのほか、物体の落下や盗難、偶発的な事故による損害も含まれます。
そのなかでも多くの方に選択されているのが、水ぬれです。
水ぬれは、給排水設備に発生した事故などによる水の浸入による損害を指します。
たとえば、給排水管の故障により室内が水浸しになったり、隣接するマンションからの水漏れで天井や床が損傷したりする場合があります。
不動産売却を検討している場合、火災保険に水ぬれのオプションを付けていれば、火災保険を使用して修繕が可能です。
不動産売却では値引き交渉が一般的であり、損傷がそのまま残っていると値引きの対象になる可能性があります。
修繕をおこなってから売却すれば、値引きを防げるだけでなく、火災保険を活用することで修繕費用を負担してもらえます。
不動産の値引きを防ぐためにも、火災保険を使った修繕が可能な場合は、解約する前に修繕を行うことをお勧めします。
火災保険を使った修繕をするには
火災保険を利用して修繕をおこないたい場合は、まず火災保険のオプションを確認しましょう。
火災保険は最長10年の長期契約が可能なため、契約したオプションを忘れてしまうこともあるでしょう。
契約したオプションによる損害であれば、火災保険を使用して修繕をおこなうことができます。
ただし、実際に保険が適用されるためには、保険会社による審査が必要となりますので、その点に注意しておく必要があります。
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まとめ
不動産を売却する際には、火災保険を解約すれば保険料が返金されるケースがあります。
保険料の返金を受けるにはご自身で解約手続きをする必要があるほか、一定の条件を満たす必要があります。
契約内容によっては火災保険を利用した修繕ができるケースもあるため、解約前に火災保険が利用できないかを確認しておきましょう。
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