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不動産売却で消費税はかかる?課税と非課税の仕組みについても解説

お役立ち情報(熊本市 不動産)

紫藤 信一郎

筆者 紫藤 信一郎

不動産キャリア35年

「不動産でみんなを笑顔に❣」をミッションとして、熊本の不動産で、元気を皆さんに熱くお届けします。不動産に関してどんなに小さいことでもご相談ください、必ず解決策があるはずです。不動産業務に携わり35年になります。これまでに賃貸営業、賃貸管理業務、不動産売買、不動産売却の多数のお取引に携わって参りました。熊本市を中心に周辺エリアの不動産のご相談はお気軽にお問い合わせください。保有資格:宅地建物取引士

不動産売却で消費税はかかる?課税と非課税の仕組みについても解説

不動産を売却する際、「個人間の取引でも消費税はかかるのか」「土地と建物で課税のルールは違うのか」といった疑問をお持ちではありませんか。
こうした税金の仕組みを曖昧なままにしておくと、思わぬ出費が発生してしまう可能性があります。
本記事では、売却時に消費税が課税されるケースと非課税の範囲、仲介手数料などの諸費用の取り扱い、そしてトラブルを防ぐための注意点について解説いたします。
初めての不動産売却で損をしたくない方や、正しい税金の知識を身につけておきたい方は、ぜひご参考になさってください。

不動産売却で消費税が課税される取引と費用

不動産売却で消費税が課税される取引と費用

不動産売却に伴う諸費用のなかには、消費税の課税対象となる項目がいくつか存在します。
まずは、課税対象となる取引の範囲や、費用項目について解説していきます。

課税対象となる主な費用

不動産売却で消費税がかかるかどうかは、国内取引か、事業としておこなっているかによって判断されます。
たとえば、会社や個人事業主が事業用の建物を売る場合は、建物代金に消費税がかかりますが、事業者ではない個人がマイホームを売却する場合には原則消費税はかかりません。
ただし、不動産会社へ支払う仲介手数料は広告活動などの対価となるため、全額が課税対象となります。
また、司法書士への登記依頼報酬、土地家屋調査士の測量費用、解体費用など、専門家や業者に依頼する作業料も基本的に消費税がかかります。
建物状況調査や不用品処分なども同様に課税されるため、事前にどの費用が対象になるのか把握しておきましょう。

税額の計算方法と負担者

消費税率は現在10%のため、諸費用も基本的に10%で計算しますが、仲介手数料には特有の計算式があります。
売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」に1.1を掛けた金額が上限となるのが一般的です。
たとえば、3,000万円で売れた場合は、「3,000万円×3%+6万円」に消費税を加えた金額が総額になります。
また、建物代金の消費税は売主が預かり、後に申告して納める仕組みです。
司法書士報酬なども同様に、本体価格と税額が分けて記載されるため、どの費用に税がかかるか把握しやすく、資金計画にも役立ちます。

実務上の注意点と改正

実際の取引では、消費税がかかる費用と非課税の費用が混在しているため、これらを正しく区別しないと計算ミスの原因となります。
とくに、仲介手数料については、空き家流通の活性化を目的としてルールが見直された点に注意が必要です。
2024年7月の改正により、低廉な空き家などの売買・交換の媒介について、通常の仲介手数料に加え、現地調査費用などとして最大18万円(税抜)を上乗せして受領できる特例が適用されるようになりました。
ただし、この計算方法を適用するには、原則として売主との合意が必要となります。
想定よりも手数料が高くなる可能性もあるため、契約を結ぶ前に計算の根拠や、消費税を含めた支払い総額を確認しておきましょう。

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土地取引などで消費税が非課税となるケース

土地取引などで消費税が非課税となるケース

前章では、不動産売却で課税対象となる費用を整理しましたが、土地の売買などはどうなるのでしょうか。
ここでは、非課税となるケースや、例外的な取り扱いについて解説いたします。

原則非課税となる根拠

消費税は「消費されるもの」に課税されるため、使用しても減らない土地は、原則として非課税取引に分類されます。
そのため、売主が法人でも個人でも、土地代や借地権といった権利金には消費税はかかりません。
さらに、個人がマイホームを売却する場合は、「事業としての譲渡」に当たらないため、土地だけでなく建物部分も非課税です。
個人間売買では契約書にも税額は記載されず、「非課税」や「対象外」としての扱いが一般的です。

個人でも課税となる例外

個人であっても、賃貸経営を続けていたり、転売を繰り返している場合は「事業」とみなされ、建物の売却に消費税がかかることがあります。
具体的には、投資用マンションを複数所有し、家賃収入を得ている方が、そのうちの1棟を売却するケースなどです。
また、新築の建売住宅やリフォーム済み中古住宅では、売主が不動産会社であれば、建物価格に消費税が上乗せされています。
なお、中古物件だからといって必ず非課税になるわけではないため、契約書で税込価格や税抜価格の表示をよく確認しておきましょう。
どこまでが課税対象なのかを事前に把握しておくことで、思わぬ負担を避けやすくなります。

課税と非課税の区分方法

土地と建物をセットで売却する場合は、土地は非課税・建物は課税というように、同じ取引のなかでも扱いが分かれます。
そのため、売買契約書には土地代と建物代を分けて記載し、それぞれの金額がひと目でわかるようにしておくことが大切です。
とくに建物代については、本体価格と消費税額を分けて表示しておくと、後から確認しやすくなります。
仲介手数料などの諸費用も同様に、本体部分と消費税部分を区分しておくと資金計画が立てやすいでしょう。
非課税の土地代や、住宅ローン利息に誤って消費税を上乗せしないよう、書類の数字を丁寧にチェックしておくことが安心につながります。

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不動産売却における消費税の注意点と対策

不動産売却における消費税の注意点と対策

ここまで、課税や非課税の区分を解説しましたが、売却時のトラブルを防ぐための注意点もおさえておきましょう。
最後に、売却価格の設定やインボイス対応など、重要なポイントについて解説していきます。

価格設定時の認識合わせ

価格を決める場面では、「この金額は税込なのか税抜なのか」という認識の違いが、後のトラブルにつながりやすくなります。
売主と買主で解釈がずれていると、決済時に思わぬ差額が発生するため、早い段階で確認しておくことが大切です。
広告や交渉の時点から、建物価格は税込表示か税抜表示か、土地代は非課税であることなどを明確にしておきましょう。
また、仲介手数料も税込・税抜の表記を揃えておくと、最終的な支払い総額を正しく把握できます。
精算書では課税対象と非課税の費用を分け、消費税額を別枠で記載しておくと手続きを安心して進められます。

売主の属性と確認事項

不動産売却の消費税は、売主が法人や課税事業者なのか、それとも一般個人の方なのかによって扱いが変わります。
売主が事業者であれば建物代金には消費税が含まれており、買主も事業者ならその税金を控除することが可能です。
一方で、個人の方がマイホームを売る場合は原則非課税ですが、賃貸物件などを売る場合は課税対象になることもあります。
また、インボイス制度も関係しており、買主が事業者の場合は、売主が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかが重要です。
登録していない場合、税金の控除が制限されることがあるため、詳細は不動産会社や税理士に相談して確認しましょう。

書類作成とインボイス

契約書や領収書を作る際は、土地と建物の代金や課税される費用と、されない費用をしっかり分けることが基本です。
とくに、インボイス制度に対応した請求書では、登録番号や税率ごとの税額を詳しく書く必要があります。
土地と建物がセットの取引では、この区分が明確であれば、税金の計算もスムーズに進めることができるでしょう。
仲介手数料や司法書士への報酬についても、正しい形式の領収書をもらうように手配することが大切です。
なお、不動産の消費税に関するルールは、今後も変わる可能性があります。
売却を考える際は最新の情報をチェックしつつ、プロのアドバイスも借りながら、納得のいく安全な取引を進めていってくださいね。

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まとめ

個人のマイホーム売却では建物代に消費税はかかりませんが、仲介手数料や司法書士報酬などの諸費用は、課税されるため注意が必要です。
土地は非課税ですが、投資用物件や売主が課税事業者の場合は、建物部分に消費税が発生するため、事前確認が重要です。
トラブル防止のため、価格の税込・税抜表示やインボイス対応を明確にし、契約書で金額の内訳を整理しておくことが求められます。

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株式会社しとうホームズ

熊本市を中心に合志市、菊陽町、大津町などの複数のエリアの不動産(売買、売却、賃貸、仲介、管理、リフォーム、店舗、収益物件等)を取り扱っております。不動産は暮らしに直結する大切な資産。お客様の安心と満足のために、的確なアドバイスと丁寧な情報提供を心がけております。

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■事業
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・事務所や店舗、収益物件などの提案


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