固定資産税(都市計画税)とは?
一戸建て(不動産)を購入したとき、支払う必要がある固定資産税とはどんな税金でしょうか。
今回は、その減税制度などについて詳しく解説するのでぜひチェックしてください。
このブログは熊本市東区にある不動産・管理会社「しとうホームズ」が不動産に関するお役立ち情報や日々の出来事を書き綴るブログです。
熊本市の不動産→熊本市の不動産を探すなら、株式会社しとうホームズへ (shitou-homes.com)
固定資産税は不動産を購入後ずっと納め続けなければいけない税金
一戸建てに限らず不動産を持っていると、その固定資産である不動産がある市町村へ固定資産税を納税する必要があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を持っている人に課せられます。
固定資産課税台帳に記されている不動産の価格の1.4%が課税額です。
この固定資産税は、一戸建て(不動産)を持っている間は毎年ずっと支払い続けなければなりません。
1年間分を一括で納税することもできますが、1年の間に熊本市は、5月・7月・9月・12月に納税の機会があります。
また、都市計画法における市街化区域内にある不動産は、都市計画税の対象でもあります。
対象となる不動産を持っている場合には、固定資産税と都市計画税の支払い請求が一緒にきます。
都市計画税の税率は0.3%です。
熊本市は令和3年度から都市計画税が0.3%に
※この都市計画税の制限税率は、昭和31年(1956年)制度創設当初、の0.2%でしたが、昭和53年(1978年)の制度改正において0.3%に引き上げられ、これに伴い、多くの都市で税率の見直しが行われました。
熊本市は政令指定都市において、唯一、制度創設当初の0.2%を採用してましたが、令和3年度(2021年度)から0.3%に上がりました。
住宅ローンを組む場合には、その返済金額に税金の支払い額もプラスして返済計画を立ておくのがおすすめです。
新築一戸建て購入時の固定資産税が3年減額される制度とは
固定資産税には減税制度があります。
新築一戸建てを購入予定の方は詳しい条件をチェックしてみましょう。
減税制度の条件は、購入した住宅が新築であることと、床面積が50㎡以上で280㎡以下であることが挙げられます。
この条件を満たす新築一戸建ては、課税が開始される年から3年の間、税額が半分に減額されます。
また、この減額制度は期間が延長になる場合があります。
新築一戸建てが3階建て以上で耐火・準耐火建築物である場合の減税期間は5年です。
認定優良住宅である場合も5年で、両方の条件を満たす場合には7年分が減税されます。
減額制度を利用するには、検査済証のコピーや建築確認申請書といった各種書類を用意し、手続きをしなくてはなりません。
熊本市の不動産→熊本市の不動産を探すなら、株式会社しとうホームズへ (shitou-homes.com)
一戸建ての固定資産税の算出方法
最後に、これまで解説してきた税金の算出方法をみてみましょう。
固定資産税の金額は「課税標準×1.4%」で算出されます。
課税額は不動産の評価額をもとに決まり、路線価に土地の特徴などに応じた補正率などをかけて算出します。
また、都市計画税の金額は「課税標準×最高0.3%」で割り出されます。
一戸建て(不動産)を購入すると、持っている間はずっと固定資産税を支払う必要があります。
新築一戸建ては、条件を満たすと減額制度を利用できるため詳しくチェックしましょう。