不動産売買契約書に貼る印紙税は誰が払う?
不動産売買契約書 印紙 熊本市東区
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印紙税は印紙税法に定められた課税文書、不動産売買契約書類に課税されるもので、納税する金額分の収入印紙を契約書に貼り付けたうえで、契約者の印鑑で消印(割印)を押すことで納付となります。
法律によって契約書に書かれた内容を保証するための税金だと理解しましょう。
不動産の売買契約書は、もちろん課税文書ですので、収入印紙によって印紙税を納めなければならないものです。
なお、印紙税の金額は、契約書に書かれている取引金額に応じて定められています。
原則 ※特例(令和6年3月31日まで)
1万円未満は 非課税 非課税
1万円以上 10万円以下は、200円 200円
10万円超 50万円以下は、400円 200円
50万円超 100万円以下は、1,000円 500円
100万円超 500万円以下は、2,000円 1,000円
500万円超 1,000万円以下は、10,000円 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下は、20,000円 10,000円
不動産売買では数千円から1万円前後で収まることが多いでしょう。
例えば売却価格が2,000万円であれば印紙税は5,000円、5,000万円なら1万円(※印紙税の税率が軽減される令和6年3月31日までの特例の場合)と、売却価格に比例して印紙税額も上がっているのがわかります。
印紙税は、誰が支払うかが決められていません。
そのため、売主と買主で折半して負担するケースが一般的です。
契約書は売主分と買主分の2通を作成し、それぞれに収入印紙を貼り付けるため、各々が貰う契約書の収入印紙代を支払う、という形になります。
収入印紙は郵便局など「収入印紙売りさばき所」の指定を受けた店舗で購入できますが、不動産売買の場合は、不動産会社が手配する場合が大半ですので、金額だけ確認しておきましょう。
収入印紙を貼り付けることで納付
まとめ
不動産の取引をはじめ、契約書作成では必ず納めなければならないのが印紙税です。
取引金額によって納税額は決まっており、収入印紙を貼り付けることで納付します。
契約書は売主と買主それぞれが同じ書面で作成するため、収入印紙もそれぞれが1通分を負担し、折半とすることが基本です。
印紙税の仕組みは意外と理解しやすいので、この記事が参考になれば幸いです。
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